経営事項審査における必要書類

経営事項審査において作成しなければならない書類と添付が必要となる書類についてご説明したいと思います。



解説 経営事項審査において作成すべき提出書類について


まず、経営事項審査を受けるために作成が必要な提出書類は次のとおりです。

  • 経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申請書・総合評定値請求書。この書類には、建設業許可番号や許可年月日、直近の決算日、資本金額または出資の総額などを記載します。なおタイトルは3つありますが兼用で1枚の申請書です。
  • 工事種類別完成工事高(別紙一)。この書類には、申請する工事の種類と完成工事高を記載します。
  • 技術職員名簿(別紙二)。この書類には、審査基準日において資格や実務経験などのさまざまな条件を満たしている有期雇用ではない技術職員名などを記載します。
  • その他の審査項目(別紙三)。この書類では、労働福祉、建設業営業継続、防災活動貢献、法令遵守、建設業経理、研究開発、建設機械保有、ISO9001・ISO14001、若年の技術者・技能労働者の育成と確保、これらの状況について記載します。



解説 経営事項審査において用意すべき必要書類について


  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 経営状況分析結果通知書
  • 建設業許可証
  • 決算報告書
  • 前回の経営事項審査申請書一式
  • 工事経歴書
  • 工事の契約書・注文書・請求書
  • 消費税確定申告書
  • 技術職員の資格証明書
  • 雇用関係証明書類

上記が主な必要書類です。


また、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・建設業退職金共済制度・退職一時金制度もしくは企業年金制度・法定外労働災害補償制度への加入に関する書類も提示する必要があります。

そのほか、必要に応じて、民事再生法または会社更生法に関する資料、防災協定など防災活動に関する資料、監査関係書類(有価証券報告書や監査報告書など)、経理士名簿、保有建設機械一覧表及び建設機械の売買契約書やリース契約書、特定自主検査記録表、建設業に関するISO認証登録証明書などを提出します。



いかがだったでしょうか、これらの必要書類を取り揃えて、準備して申請書類などに正しく整合性がとれるように記載していかなければなりません。これから、はじめて経営事項審査を受けようとお考えの方、会社や事業所にこういった書類作成に詳しい方がいない場合は、書類作成に手間取り、提出期限までに間に合わなくなるおそれもあります。そのため、事前に、なるべく決算期を迎える前の早い段階で準備いただくことをおすすめします。






経営事項審査、建設業許可申請を代行。お気軽にご相談ください。

経営事項審査、建設業許可申請の流れ   お客様の声



行政書士、社会保険労務士へのメール無料相談   経営事項審査、建設業許可申請のお申込み




経営事項審査、建設業許可申請のお申込み

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 経営事項審査、建設業許可申請を外注したい。
  • 建設業許可申請に詳しい行政書士を探している。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 社会保険や雇用保険も一緒に相談したい。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦




行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の経営事項審査、建設業許可申請、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応




経営事項審査、建設業許可申請のお申し込み

行政書士、社会保険労務士業務のお申込

許可申請、更新、変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



行政書士、社会保険労務士へのご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




社会保険労務士、行政書士業務対応地域ご案内

対面しての経営事項審査、建設業許可申請業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。


行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ