経営事項審査を受ける必要がある工事とは?


経営事項審査を何のために受けるのか? 経営事項審査を受けなければならない工事についてわかりやすく解説していきたいと思います。


はじめに、経営事項審査についてカンタンにおさらいをします

経営事項審査は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合や、公共工事入札への参加をするために申請を行います。


公共工事の発注者は、実を言うと国や地方公共団体だけではありません。また、発注者が国や地方公共団体だとしても経営事項審査を経ずに請け負うことができる工事も存在しますので詳しく説明したいと思います。



公共工事の発注者は誰? その範囲について詳しく説明します


公共工事の発注者とは、大きく分けて4つあります。まずは、国です。省庁や省庁の地方局などが該当します。

次に、都道府県や市町村といった地方公共団体。そして、株式会社日本政策金融公庫・日本年金機構・国立大学法人及び日本放送協会など法人税法の別表第一に掲げる公共法人、さらに、首都高速道路株式会社・東京地下鉄株式会社及び農林漁業団体職員共済組合など国土交通省令で定めた法人となっています。

したがって、国道や県道はもちろん、高速道路や公営の交通機関の施設や工作物に関する工事などは公共工事であるといえます。



経営事項審査を要しない工事について説明します


経営事項審査を受けていない業者でも受注できるとされている工事は、主に2つあります。1つは堤防の決壊や道路の埋没、電気設備の故障などで放置しておくことが危険となる箇所の応急対処が必要となる工事で、もう1つは緊急でやむを得ない事情があると国土交通大臣が指定した工事です。これら以外の工事は全て経営事項審査が必要な公共工事だといえます。

特に、堤防や道路、電気に関連する工事などを営んでいる建設業者は、前出のような工事であれば、たとえ、発注者が国や地方公共団体であったとしても経営事項審査を経ずに工事の受注が可能な場合もあるということは覚えておくと良いでしょう。



経営事項審査申請をするかの検討


国や都道府県・市町村などだけではなく、たくさんの法人や団体が公共工事の発注者となり得るのがわかりました。
また、公共工事の請負業者は入札で決定されるため、どの業者にも平等にチャンスが与えられています。一部、経営事項審査を経ずに請け負える工事があることもご紹介しましたが、ほかの業者にはない応急工事の専門ノウハウを有していることや多数の実績が大前提だと思われます。

これまでの実績を糧に公共工事を請け負いたいとお考えであれば、次の決算期に合わせて経営事項審査の申請を検討されてみられてください。







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