行政書士が解説、建設業許可について

建設業許可についてわかりやすく建設業法の条文に基づいてお伝えしたいと思います。要件や更新などについても建設業法の条文に基づいてお伝えします。




建設業許可について概要をカンタン・シンプルに

家やビルなどを建てる、橋を架ける、道を造るなどいわゆる建設工事の完成を請け負うときには、法律で建設業の許可を受けなければならないことになっています。
ただし、軽微な建設工事については、建設業の許可を受けなくても請負うことができます。建設業の許可については、建設業法第3条に定められています。次の章より建設業法第3条で定められている内容を中心にお伝えしたいと思います。



建設業許可は営業所の置き方で申請先が異なります 大臣・知事許可

建設業の許可を受けようとする場合、2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業をしようと考えている(実際に本店と支店などの営業所がある)ときは“国土交通大臣”宛に申請書を提出します。

1つの都道府県内だけに営業所を構えて営業をする場合は、その都道府県の“知事”宛に申請書を提出します。ただし、申請書の提出窓口は、北海道においては、下記のとおりとなります。

  • 国土交通大臣許可=道庁建設部建設政策局建設管理課
  • 北海道知事許可…=営業所所在地を管轄する総合振興局建設指導課

あくまで都道府県ですので、北海道札幌市と小樽市、苫小牧市に営業所があっても北海道知事許可となります。



法律上規定された軽微な建設工事について説明します

建設業法でいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

  • 1件の工事の請負金額が1,500万円未満の建築一式工事
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅の建築一式工事
  • 1件の工事の請負金額が500万円未満の建設工事

木造住宅は、主要構造部が木造で延べ面積2分の1以上を居住用途に供するものを指します。



建設業許可の業種は28種類に分かれています

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。建設業法第3条第2項にそう定められています。建設工事の種類は、土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業など現在は28種ですが、平成28年度より解体工事業が追加となり29種となります。


軽微な工事の受注だけであれば建設業許可を受けなくても建設業は営むことができますが、大規模な工事を受注していこうとお考えであれば許可取得は必須なのです。説明するまでもないことなのですが、請負に必要な建設工事の種類は全て建設業許可を取得する必要があります。






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