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建設業許可の更新


今回は、建設業許可の更新についてお伝えします。建設業の許可期間、更新申請のときに便利なテクニック、そして、更新の許可が万が一おりなかった場合の請負契約の取り扱いについてまとめました。



建設業の許可期間は5年、以降5年毎に更新の必要があります


建設業法第3条第3項~第5項に建設業許可の更新について次のとおり規定されています。まず、建設業許可は、5年毎にその更新を受けなければ期間経過により効力を失います。

次に、更新申請をしていて、許可の有効期間の満了日までにその申請についての処分が決定しないとき、これまでの許可は、有効期間満了後も処分決定がなされるまでは効力を有します。
 そして、晴れて建設業許可更新が決定すると、その許可の有効期間は、これまでの許可有効期間満了日の翌日から始まります。



更新申請のときに複数の許可を一本化して一元管理ができます


国土交通省総合政策局建設業課長が出した建設業許可事務ガイドラインでは、建設業者が別々に2以上の許可を受けていた場合、そのうち1つの許可更新を申請するときは、できるかぎり有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に1件の許可更新として申請させる、2以上の許可全てを1件の申請として許可を付与し直すことになっています。    

また、同じくガイドラインによると他の建設業を追加して許可申請をしようとするときにも、有効期間の残っているこれまでの建設業許可を同時に更新申請することができるとし、追加許可と許可更新を1件の申請として許可を付与し直すことになっています。

ただし、同時に更新申請することができる建設業許可の有効期間は、原則6カ月以上残っていることが条件です。



建設業許可更新中・有効期間満了後に契約した工事、不許可になったら?


有効期間満了後の許可の効力については最初にお伝えしたとおりです。これまでの許可の有効期間満了後、処分が決定されるまでの間に締結した請負契約について、その建設工事については不許可処分が下され、これまでの許可が失効しても建設業法第29条の3第1項の規定で施工を継続することができます。

建設業の更新手続きは、はっきり言って煩雑なものがあります。複数の許可をバラバラの許可期間でお持ちであれば一本化して一元管理をされたほうが会社としても更新に向けて動くのが一度で済みますし、なんといってもしばらくは更新申請期限を気にされることなく経営や業務に集中できます。また、申請費用もその都度かかりませんので、経済的にも効率的なのです。







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