札幌経営事項審査代行センター

経営事項審査についてわかりやすく解説!

北海道札幌の経営事項審査について、できるかぎりわかりやすく丁寧にお伝えしていきたいと思います。
経営事項審査の概要と審査項目、平成27年4月1日施行によって変更となった内容についてお伝えします。



公共工事を請け負おうとする建設業者が受ける経営事項審査

経営事項審査は、建設業許可を受けている法人や個人が、国や都道府県・市町村などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合や、公共工事の入札への参加を考えている場合に、申請します。



国や地方公共団体などから見て、その建設業者に公共工事を発注して問題がないか? 資格要件を備えているかどうかなどを、あらかじめ北海道などに申請を行い客観的事項について審査を受けます。
すべての建設業許可を受けている法人や個人が審査を義務付けられているわけではありません。



経営事項審査の法的根拠と客観的に判断される対象項目とは?


経営事項審査は、建設業法第27条の23に定めがあります。経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模」「技術的能力」などを数値で評価することになっています。

そのほか、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)第13条で、入札において「若年の技術者・技能労働者等の育成及び確保の状況」「建設機械の保有の状況」「災害時における工事の実施体制の確保の状況」を適切に審査し、評価するように発注者に義務付けられています。



平成27年4月1日施行によって変わった経営事項審査の内容


ご存知のとおり、建設業法などが大幅に改正されました。前出の品確法も例外ではなく、経営事項審査の見直しも行われました。
主な内容としましては、まず、これまで問われていなかった若年の技術職員の育成及び確保の状況が評価されることになりました。そして、建設機械の評価対象範囲がショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザーだけではなく移動式クレーン・大型ダンプ車・モーターグレーダーにまで拡大されました。







経営事項審査、建設業許可申請を代行。お気軽にご相談ください。

経営事項審査、建設業許可申請の流れ   お客様の声



行政書士、社会保険労務士へのメール無料相談   経営事項審査、建設業許可申請のお申込み




経営事項審査、建設業許可申請のお申込み

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 経営事項審査、建設業許可申請を外注したい。
  • 建設業許可申請に詳しい行政書士を探している。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 社会保険や雇用保険も一緒に相談したい。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦




行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の経営事項審査、建設業許可申請、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応




経営事項審査、建設業許可申請のお申し込み

行政書士、社会保険労務士業務のお申込

許可申請、更新、変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



行政書士、社会保険労務士へのご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




社会保険労務士、行政書士業務対応地域ご案内

対面しての経営事項審査、建設業許可申請業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。


行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み



サブコンテンツ

このページの先頭へ