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経営事項審査基準日と通知書有効期間とは?

経営事項審査結果通知書には有効期間があるということ、基準日あることの2つについてお伝えしたいと思います。まずは、基準日について詳しく見ていきたいと思います。



経営事項審査には法で定められた基準日があります


経営事項審査はこうやって進められていく!というコンテンツのなかで、経営事項審査の流れをご案内しましたが、決算期終了後4カ月以内に決算報告書(決算変更届)を作成し提出することと期限に間に合わなかった場合、受理されない可能性があることをお伝えしました。

経営事項審査は、経営状況などを審査します。経営状況を把握するために決算報告書が必要となります。その決算報告書は、いつの時点のものを作成するかといえば事業年度終了日のものとなります。

よって、経営事項審査の基準日は決算日ということになります。



経営事項審査には有効期間があります その期間とは?


建設業法施行規則で、「建設業者は、公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない」と規定されています。

これは、事業年度終了後1年7カ月以内でかつその間に経営事項審査を受けていたのであれば公共工事の請負契約を締結できると逆解釈ができます。

例えば、決算日が毎年3月31日で、その年の夏頃にきちんと経営事項審査の手続きを終えていたとすれば、その翌年の10月31日までは公共工事を請け負うことが可能だということになります。



もっと詳しく経営事項審査基準日と有効期間について補足します!


前述したとおり、基準日=決算日となりますが、新規業者で、まだ決算日を迎えていない場合は、法人は会社設立の日(登記簿謄本で確認できます)、個人は事業開始日が基準日となります。

また、特殊な事例ですが企業などが再編して「合併時経営事項審査」を受ける場合などは、会社が合併した日が基準日となります。


経営事項審査結果の有効期間は1年7カ月と確かに長いのですが、経営事項審査結果は決算日の約半年~7カ月後くらいに公表されるかたちとなりますので、実質は1年間有効だともいえます。


また、毎年、経営事項審査を受けなければ、公共工事を請け負うことができなくなる空白期間が発生します。そのため、公共工事を請け負おうとする建設業者には計画的に事業や行政手続きを遂行できる能力が求められています。
行政手続きに関しては行政書士が専門家としてお手伝いできますので安心して依頼をされてください。







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