「社会保険」タグの記事一覧

これが大事、建設業許可と社会保険未加入

国土交通省は、平成24年から「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定・施行しています。それから3年目の平成27年に現状に則し改訂されました。

今回は、建設業許可と社会保険未加入についてお伝えします。



国土交通省が考える社会保険未加入による2つのマイナス

社会保険未加入問題が建設業において主に2つのマイナスを作り出している。まず、労働者の処遇が低いゆえに建設業に従事したくないと思う若い世代が増え、労働力が減少している原因となっている。

また、適正に労働者法定福利費を負担している優良な企業が受注競争において適正に負担しない企業と比べて損をしている、競争上、不利になっている。現状は決して公正な競争環境ではないと国土交通省は考えているようです。



建設業が加入すべき社会保険についておさらい

社会保険は大きく分けて3つあります。会社が倒産したときや仕事を辞めて失業したときに一定期間の失業手当が給付される雇用保険、少ない割合の自己負担だけで医療機関の診察や治療を受けることができる医療保険、60歳以上になったときに加入期間に応じて毎月年金が給付され、障害を負ったときや亡くなったときには障害年金や遺族年金が給付される年金保険の3つです。

いずれも危険作業が多い建設業においては労働者のために加入しておくべきだと考えます。人材確保と業務の質の向上につながりますので結果的に会社のためになるのです。



社会保険未加入建設業者は不良不適格業者として排除する方向

前出のガイドラインは、元請企業(注文者)が下請企業に対し法定福利費の内訳を明示した見積書提出を求めるように改訂されました。下請企業が再下請に出す場合も同じです。
また、社会保険未加入の建設業者については、次のように言及しています。

まず、公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査などで対策を講ずる。次に、元請業者に対し社会保険未加入業者と契約締結することを禁止する。そして、社会保険未加入業者を確認したときは建設業許可行政庁または社会保険担当部局へ通報するなどの措置を講ずる。これにより下請業者も含め排除を図る。

平成29年度以降、すべての下請企業を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施、その取組を拡大、工事の規模などで可能な場合は全作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施するのが望ましい。と…



ガイドラインに明記された以上、建設業許可申請にも注意が必要となります。しっかりとした元請企業は社会保険未加入の建設業者を下請けとして選ぶことはしないでしょう。労働者に危険と隣り合わせの仕事をさせていると経営者として認識をお持ちであれば平成29年を待たずに1日も早く社会保険に加入すべき(させるべき)なのです。







経営事項審査、建設業許可申請を代行。お気軽にご相談ください。

経営事項審査、建設業許可申請の流れ   お客様の声



行政書士、社会保険労務士へのメール無料相談   経営事項審査、建設業許可申請のお申込み




経営事項審査、建設業許可申請のお申込み

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 経営事項審査、建設業許可申請を外注したい。
  • 建設業許可申請に詳しい行政書士を探している。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 社会保険や雇用保険も一緒に相談したい。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦




行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の経営事項審査、建設業許可申請、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応




経営事項審査、建設業許可申請のお申し込み

行政書士、社会保険労務士業務のお申込

許可申請、更新、変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



行政書士、社会保険労務士へのご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




社会保険労務士、行政書士業務対応地域ご案内

対面しての経営事項審査、建設業許可申請業務は札幌市、北海道内に対応(石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。


行政書士、社会保険労務士業務の対応地域とお申し込み




このページの先頭へ