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経営事項審査についてわかりやすく解説!

北海道札幌の経営事項審査について、できるかぎりわかりやすく丁寧にお伝えしていきたいと思います。
経営事項審査の概要と審査項目、平成27年4月1日施行によって変更となった内容についてお伝えします。



公共工事を請け負おうとする建設業者が受ける経営事項審査

経営事項審査は、建設業許可を受けている法人や個人が、国や都道府県・市町村などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合や、公共工事の入札への参加を考えている場合に、申請します。



国や地方公共団体などから見て、その建設業者に公共工事を発注して問題がないか? 資格要件を備えているかどうかなどを、あらかじめ北海道などに申請を行い客観的事項について審査を受けます。
すべての建設業許可を受けている法人や個人が審査を義務付けられているわけではありません。



経営事項審査の法的根拠と客観的に判断される対象項目とは?


経営事項審査は、建設業法第27条の23に定めがあります。経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模」「技術的能力」などを数値で評価することになっています。

そのほか、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)第13条で、入札において「若年の技術者・技能労働者等の育成及び確保の状況」「建設機械の保有の状況」「災害時における工事の実施体制の確保の状況」を適切に審査し、評価するように発注者に義務付けられています。



平成27年4月1日施行によって変わった経営事項審査の内容


ご存知のとおり、建設業法などが大幅に改正されました。前出の品確法も例外ではなく、経営事項審査の見直しも行われました。
主な内容としましては、まず、これまで問われていなかった若年の技術職員の育成及び確保の状況が評価されることになりました。そして、建設機械の評価対象範囲がショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザーだけではなく移動式クレーン・大型ダンプ車・モーターグレーダーにまで拡大されました。







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